物流基礎知識 輸出・輸入

ATAカルネ(通関手帳)とは?事前準備と手続きの流れ

2018年3月14日

最近またまたカルネに関する問い合わせが来ましたので、備忘録も兼ねカルネでの国際輸送で事前に準備しておけばいい点をご紹介させて頂きます。

カルネ通関が必要な人
・海外での展示会などで一時的に商品展示やプロモーションを行う人
・海外でのイベントなどで機材など持ち込む人
・その他の理由で一時的に海外に見本や商品、機材を持ち込み、再度日本へ持って帰る人
この様な方が対象です。

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カルネ手帳とは

正式名称はATAカルネといいます。

「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」のことです。

といっても理解しにくいので、わかりやすく説明すると、

展示会やスポーツイベントなどで、物品や機材などを開催国に送る場合(手荷物ではなく)、相手国からすると輸入することになります。

輸入の場合は持ち込む物品により規制やライセンスの問題をクリアし通関手続きを行わなければいけません。

そして場合によっては課税されることもあります。

展示会やイベントによっては、色んな国に立ち寄る場合があるので、その都度輸出、輸入の通関が発生。

このような煩雑な手続きを省くために出来た仕組みがカルネ手帳での通関です。

そしてカルネ手帳といわれるようにパスポートのような手帳になっています。

手帳の有効期間は1年間。

加盟国であれば何か国でも1年間出入りができる様になる便利な手帳。

カルネ手帳の申請の方法は以前記事にしましたので、申請の仕方はこちらを参照してください。

知っておきたい!海外展示会で便利なATAカルネの使い方

海外の展示会やイベントで# ...

カルネで通関 輸出前にしておくこと

固有の番号と画像が必要

カルネ申請時に物品表(物品リスト)を作成します。

その際物品すべてに固有の番号をつけます。

写真を撮っておくと、送り先国での輸入時や輸出時に全ての物品が揃っているかの確認が取りやすくなります。

梱包に気を付けておく

梱包をする際は、往復することを前提に行います。

国際輸送に耐えうる梱包。

貨物が重い場合は木枠の梱包になるでしょう。

通常木枠梱包では釘を使いますが、カルネの様に往復させる場合はネジを使います。
そうすれば、簡単に木枠から物品を出したり、返照する際、木枠の再利用することができます。

チラシや販促物など現地で消費してしまうものとは分けて発送します。

もちろんINVOICEも分けて別々に通関です。

現地消費するものは通常の輸入手続きを行う必要があるのでご注意ください。

カルネで通関 輸入地での注意点

中継地点を確保しておくこと!

港の倉庫のCFS (Container Freight Station 混載貨物専用倉庫)というところでは、
細やかな対応は行ってくれません。

なので梱包を開けて貨物を出す作業や、短期間保管し再度梱包する中継地点が必要になります。

展示会やイベント会場は搬入・搬出の期日が決められています。

直接納品も難しいでしょう。

作業範囲の確認

物流業者にどこま運んでもらうのか確認しましょう。

物流業者は車上渡しが通例です。
(※車上渡しとはトラックの荷台で引渡し完了。降ろす作業は受取人が行うこととなります。)

トラックから会場の展示場所までどうやって運ぶのか?

自分達で行うのか、物流業者にお願いするのか事前に確認すること。

当日になって慌てることの無いようにしたいですね。

カルネで通関 再輸出

展示会やイベントが無事終わりました。

今度は貨物の返送準備です。

梱包前に貨物のチェックは必ず必要です。

全部揃っているかここでも写真を撮っておきましょう。

画像があると通関もスムーズに行われます。

「これはすぐに必要なんだ」

とカルネで輸入したものを自己判断で持ち帰ってはいけません。

カルネ手帳のリストに載っているものはすべてリスト通りに梱包してください。

そして手帳は貨物と一緒に保管し、なくさないように管理が必要です。

手帳をなくすと大問題です。

再発給に時間と労力がかかりますので手帳の管理は怠らないように!

日本到着後輸入通関が終われば全て終わり、というわけにはいきません。

カルネ手帳の利用が終わったならば、カルネ手帳を返還する必要があります。

担保金を提出していた場合はここで返還されます。

まとめ

カルネ手帳を利用した国際輸送の流れいかがでしたでしょうか。

貨物が海外を往復する輸送になりますので、国内で荷物を運ぶのとでは大きな違いがあります。

海外に運ぶ以上、海外の規制を遵守しなければいけません。

事前準備で税金を払わずに済むのであればカルネ手帳の利用をおすすめいたします。

昨年タイでJAPAN EXPOという展示会がありました。

その際、弊社子会社が指定物流業者になり展示会のお手伝いをさせて頂きました。

一部の貨物は今回ご紹介したカルネ手帳での輸出入でした。

カルネ手帳の申請で事前に入手さえしていれば、輸出入では関税がかからずに通関ができます。
展示会などの機会があればぜひカルネ手帳の利用をしてください。

※カルネ手帳通関手続き

対税関のみであり、他法令は税関(=通関)とは関係ありません。 税関申告前の段階での認可が必要であり、税関申告も出来ない事になります。 他法令にかかわる貨物(=動植物検疫、食品、医療・医薬品)は 輸出入国側で別途、関係省庁にて許認可が必要になります。

もちろんご相談もお受けいたします。

 

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