船便での貿易で使うB/L船荷証券の取り扱いのお話です。
いつも通関課にまかせっきりなので、細かいことがわかっていないなと思ったので
改めてB/Lについてまとめる事にしました。
普段はサレンダーB/LやAir Waybillが多くオリジナルB/Lを扱う荷主が少ないので、
ちょっとワタワタしてしまいました。
B/Lがないと貨物が港倉庫から出せないですからね。
B/Lの役目
貿易の際、気を付けなければいけないのが物とお金と書類の動きがそれぞれあるということです。
B/Lはもちろん書類の動きになります。
B/Lが無いとお金が回収できなかったり、
貨物を引き取ることができなくなるぐらい大切な書類です。
なにより有価証券なのでこの書類自体にお金と同じ価値があるのがB/Lです。
B/Lとは
B/Lとは、Bill of Lading の略であり、船荷証券のことです。
船荷証券(B/L)とは、運送人と荷送人との間における運送契約に基づき、
貨物が運送のために荷送人から運送人に受け取られ、
または船積された場合に運送人によって発行される証券
B/Lには以下の機能があります。
①有価証券としての機能 証券なので裏書をすることで流通(転売)させることもできる
②受取証としての機能 船会社に対して貨物を引渡したと証明すること
③運送契約書としての機能 運送会社と荷主の間で運送条件を示した契約書
④引換証としての機能 貨物の引取りに必要な書類
近年のB/Lの使われ方
近年では、コンテナ船の高速化に伴いB/Lの配送が間に合わず、
貨物の引取りがスムーズにできない等のトラブルが起きたこともあり、
SURRENDERED(サレンダード)B/Lという運用方法やSEAWAYBILL(海上運送状)が利用されています。
特に日本ではアジア圏での取引量が多く、短期間で到着することからB/L原本を郵送するよりも、
サレンダードB/Lの取引が増えています。
B/Lの基本とSARRENDERED B/L
輸出国側で発行されたBL原本(通常3通)=船荷証券を輸入国側、輸入者に送付して 船会社へ持参して貨物荷渡指図書(Delivery Order)と引替え貨物を引き取ります。 Surrendered B/L(=船荷証券の元地回収)手続きは、BL発行地の船会社へ全てのBLを引き渡す事で 着地、輸入者側がBL(=船荷証券)原本を入手することなく貨物荷渡指図書(Delivery Order)と 引替えて貨物を引取りが可能となる運用方法、手続きです。
ちなみに、航空輸送の世界ではB/LではなくAWB(AIR WAYBILL)が使用されています。
飛行機ではB/Lの発行がありません。
より簡易的な運送状(AIR WAYBILL)が利用されているのが現状です。
EDI(Electronic Data Interchange、企業間電子データ交換)の機能の一部として船荷証券の電子化も進められていますが、まだまだこれからの仕組です。
近い将来電子化された書類が関係者に共有され決済、通関、保険などの手続きがスムーズに行われるようになるのでしょう。
お客さんとのエピソード
つい最近輸入に携わったお客さんの話ですが、初回取引ということもあり、
オリジナルB/Lでの取引でした。
シッパーも輸入者もお互い貿易に不慣れなこともあり、トラブルの連続でした。
発注数量と納品数量で誤差が出ていたり、
通関に必要な書類をリクエストしてもなかなか出て来なかったりとなにかと問題がありました。
最終的には、問題なく通関し、貨物を引取りお客様に納品することができました。
いつものように、現地側のコントロールを弊社の子会社が行っていたら、もっとシッパー側とのコミュニケ―ションがスムーズに取れたのだろうと思います。
そうすることで、これらのトラブルは未然に防げたはずです。
B/Lの件も弊社子会社が手配していれば、サレンダードB/Lにしていたので、
B/Lの所在を確かめたりと引取りに行ったりとワタワタとする必要もありませんでした。
メモ
※オリジナルB/Lは基本3通発行されます。
B/Lを輸送途上で紛失したりするリスクがあるので、本来3通を別々に送ります。
必要なのは1通のみで他の2通はあくまで予備です。
引取りの際は、受取人の社名(社印)とサインの裏書が必要です。
裏書したものを引取りの際提出する必要があります。
今回はタイでの取引であったので、弊社現地法人がタイの会社と取引している日本法人にとってエスクローのような存在になれればと思っています。
発注したものがきちんと揃えられているかの確認、そして輸入時に必要な書類をそろえる、
最適な方法で輸送するなど、現地でしかできない品物の確認、情報の入手と共有をすることで安心した取引を提供できればと思っています。
メモ
エスクローとは
商取引の際に信頼の置ける第三者を仲介させて取引の安全を担保する第三者預託である。
まとめ
ちょっとした書類のやりとりの違いで、輸入手続きが煩雑になってしまいます。
もちろんどんな時でもサレンダードB/Lが適切ということではありません。
商取引上信頼できる、問題のないところであればという条件付ですが、原本がなくても手続きできるサレンダードB/LやSea Waybillを利用する方が輸入手続きはよりスムーズになります。
現物書類がないと貨物が引き取れないとなると書類にサインをもらい、引取り(郵送してもらう)提出するだけでもかなりの労力と時間の浪費になります。
ほんとちょっとしたことですよね。