物流基礎知識 輸出・輸入

知っておきたい!海外展示会で便利なATAカルネの使い方

2017年12月6日

海外の展示会やイベントで見本や機材・展示物を海外へ輸出、そして展示会後に日本へ輸入する際、通常の通関手続きでは煩雑な上、関税・消費税がかかってきます。今後海外進出を計画している会社にとっては是非知っておくべき便利なカルネ手帳の紹介です。

ATAカルネとは

世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。→カルネが認められている国一覧

展示品や販促物などを日本と海外の展示会場まで往復させる際に簡易で、免税が適用される制度です。

人の出入りにパスポートを使用するように、物品の出入国につかうのがこのカルネ手帳になります。

通常貨物の輸出入を行う際、税関へ申告し輸出入の許可を得る必要があります。手続きが煩雑な上、関税がかかりますのでムダな経費が発生します。しかも行きと帰りの両方です。

ATAカルネが便利な貿易

海外での展示会
イベントで利用する機材
商談のための商品見本

これらは相手国への輸入目的で輸出するわけではなく、持ち帰るのが前提の貨物になります。

こういった貨物を簡素でかつ無税で入国できるようにした制度がATAカルネです。

カルネはフランス語で手帳という意味です。

法改正で一部商品の販売も可能になりました。その場合輸入国側で納税手続きを行い、納税証明書をカルネ手帳に添付する必要があります。

展示会やイベントでも現地で使い切るものや、処分していくものに関しては通常の輸入手続きになりますので、カルネとは別にした手続きが必要になります。

ATAカルネの手続き

ATAカルネで持ち込もうとする国が、ATA条約に加盟していること(現在80か国が参加しています)が必須です。
発給後のカルネ(手帳)の有効期間は1年以内です。

一般社団法人 日本商事仲裁協会での申請になります。

おおよそ2週間から1か月手続きにかかりますので、前もって準備しておきましょう。

カルネ申請に必要な書類一覧

展示会間際になって申請しようとしても間に合いませんので、事前準備が必要です。

申請の際には、商品画像、商品固有の番号(シリアルナンバー、バーコード等)も必要になります。

輸出されたものと輸入されたものが完全に一致していると証明できるようにするためです。

申請者から現金又は銀行保証書を担保として提出するか、担保措置料を払う必要があります。
この担保・担保措置料は相手国に輸入した際何らかの理由で再輸出できなくなり、輸入税を納めなければならない場合一旦日本商事仲裁協会が立替払いを行ってくれるためのものになります。(担保措置料は返金されません。)もちろん立替なので、申請者がその後立替分を日本商事仲裁協会に支払わなければいけません。

事前のカルネの発給を受けておけば、その後の輸出入はそれほど難しくありません。

気を付けることと言えば、カルネ手帳を貨物と一緒に送る必要がありますので、手帳はなくさないように!

終了すれば、日本商事仲裁協会へ手帳を返す必要があります。

問題なければ、預けていた担保はこの時点で返金処理されます。

それほど、難しくない手続きになりますので、海外への展示会やイベントに参加を考えている企業様はカルネの活用をお勧めします。

参考サイト

税関のサイト 物品の一時輸入のための通関手帳(ATAカルネ)

一般社団法人 日本商事仲裁協会 カルネの発給

※カルネ手帳通関手続き

対税関のみであり、他法令は税関(=通関)とは関係ありません。 税関申告前の段階での認可が必要であり、税関申告も出来ない事になります。 他法令にかかわる貨物(=動植物検疫、食品、医療・医薬品)は 輸出入国側で別途、関係省庁にて許認可が必要になります。

 

おすすめ記事一覧

1

最適な輸送手段を選ぶにはA ...

2

企業にとって、輸送や配送 ...

3

三国間貿易をご存じでしょ ...

-物流基礎知識, 輸出・輸入
-,