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改正トラック法とは?令和7年版と令和8年版について解説

2026年3月2日

令和8年4月に施行された「改正物流効率化法」の影響を受けて、荷主や物流事業者をはじめとする多くの企業が転換期を迎えているなかで、現場での荷役時間を制限する「1運行2時間ルール」や、「特定事業者」といった新たな位置付けの指定など、ここ数年におよぶ法律や体制の変化に注目が集まっています。

また、同じく、令和8年4月に施行された「改正トラック法」についても、前年の法改正の内容に新たに追加される重要な項目があることから、足並みを揃えた対策の必要性が高まっています。

今回の物流手帖では、令和7年から順次施行されている改正トラック法(貨物自動車運送事業法)の概要と要点について解説します。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。

改正トラック法とは

改正トラック法とは、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律のことで、令和7年4月から施行されました。

改正に至った背景としては、働き方改革に関連する法律の適用によって国内物流の停滞(物流の2024年問題)が懸念されたことから、物流機能の維持を目的とする規制的措置(後に「物流効率化法」と称される)の施行に合わせて、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るために、法律の一部が改正されました。

改正トラック法は、令和7年版と令和8年版の2段階に分けて施行され、第一段階では以下の規定が施行されました。

①運送契約の締結時に、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面の交付義務
②利用運送を行う際に、下請け事業者が健全な事業運営を確保するための発注適正化(健全化措置)に努める努力義務
③前年の利用運送量が一定規模以上の貨物運送事業者に対して、健全化措置に関する「運送利用管理規程」の作成、管理者の選任、および国土交通大臣への届け出の義務
④元請け事業者に対して、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した「実運送体制管理簿」の作成と保管(1年間)および委託先への通知を義務付け。
通知を受けた各事業者においても、実運送体制の全体像を明確にするため、元請け事業者に対して管理簿作成に必要な情報を通知する義務

※①と②は、下請け関係に入る「利用運送事業者」にも適用されるため注意が必要です。

新たに追加された項目について【令和8年版】

令和8年版の改正トラック法として新たに追加された項目は以下の通りです。

①許可や届け出がなく、有償で運送行為を行う白ナンバーの車両(いわゆる白トラ)を利用する貨物運送事業者に運送を委託した際の荷主等への規制強化(罰則あり)

②貨物利用運送事業者が元請け事業者になる場合、荷主との相互間で運送契約の締結時に発行する書面を交付し、さらに実運送体制管理簿の作成主体者となる。(運送業務を再委託する場合は、委託先に対しても書面を交付)

③貨物運送事業者および貨物利用運送事業者が元請け事業者として運送を引き受ける場合、運送業務の再委託の回数を2回まで(元請けを0次)とする努力義務の追加

上記の項目追加によって、運送体制や取引構造の可視化が進み、貨物利用運送事業者が取引の間に入った場合であっても、「実際には誰が運んでいるのか」という点がより明確になることが期待されています。

改正トラック法の要点

最後に、改正トラック法の要点についてご紹介します。

要点1:真荷主と元請け事業者の定義
真荷主とは、自らの事業に関して、貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結し、貨物の運送を委託する者で、貨物運送事業者または貨物利用運送事業者以外の者を指しています。(※一般消費者は真荷主に含まれない)

元請け事業者とは、軽貨物運送事業者を除く、実運送体制管理簿を作成する貨物運送事業者(真荷主から貨物の運送を引き受けたもの)のことで、ここには貨物利用運送事業者は含まれないと定義されてきましたが、令和8年4月1日以降は、利用運送事業者を含む、「運送契約の主体者=元請け事業者」という定義に変更されました。

要点2:運送契約時に交付する書面の記載内容
書面には、以下の法定事項を記載する必要があります。

①運送の役務の内容および対価

②運送契約に運送以外の役務(積み込みや取り卸しなどの荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合の内容および対価

③その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど)

④運送契約の当事者の氏名または名称および住所

⑤運賃・料金の支払い方法

⑥書面の交付年月日

なお、書面は交付日から1年間保管する必要があり、万が一、契約締結時に未定の記載事項がある場合は、運送が行われる前までに追記し、保管期間は後日交付を行った日から計算します。

要点3:実運送体制管理簿の作成基準
荷主から運送依頼を受けた時点で、実運送体制管理簿の作成が必要であるかどうかを判断します。

①一度の運送依頼における貨物の総重量が1.5トン以上かつ、
②貨物の一部または全部を、他の貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者の利用運送によって運送する場合

以上が実運送体制管理簿の作成対象となる基準です。なお、契約全体としては1.5トン以上であっても、
実際の運送依頼が複数回に分かれている場合(一度の運送依頼で重量基準を下回る)は、作成義務の対象にならないとされています。

まとめ

今回の物流手帖では、改正トラック法(貨物自動車運送事業法)の概要と要点について解説しました。
ここ数年におよぶ法律や体制の変化に伴い、荷主企業や物流事業者を中心に対策や対応が求められており、各企業の事務的な負担が増加傾向にあります。

今後もしばらくは最新情報を正確に収集し、自社だけでなく、請負先や委託先も巻き込んだ対応を進めていくことが、コンプライアンスリスクの防止につながります。

関連記事として、以下の記事では、改正物流効率化法について解説していますので、ぜひご覧ください。

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