令和7年4月に施行された改正物流効率化法は、すべての荷主や物流事業者に向けて、1回の運送におけるトラックの積載効率の向上やドライバーの荷待ち時間、また荷役等の作業時間の短縮について、自主的な取り組みを促す期間として開始された規制的措置(努力義務)が主な内容でした。
そして来たる令和8年4月、段階的に始まったこの改正物流効率化法は、一部の指定事業者に対して義務化が適用されるため、上記の取り組みに法的な強制力が加わります。
その中で「物流効率化の推進に関する基本的な方針」に記されている目標値として、1運行あたりの荷待ち時間等を2時間以内に抑える、すなわち「1運行2時間ルール」があります。
今回の物流手帖では、改正物流効率化法の概要と、その具体的な指針である「1運行2時間ルール」についてご説明します。
※本記事は2026年1月時点の情報をもとに作成しています。
改正物流効率化法について
改正物流効率化法はもともと「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(流通業務総合効率化法)」という名称でしたが、令和6年5月に現在の「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」に変更されました。
なお、上述の通り、法律名としての正式名称は「物流効率化法」ですが、物流手帖ではあえて「改正物流効率化法」と記載しています。
これは改正前の旧法や一般的な物流の効率化との違いを明確にすることと、単なる法律のマイナーチェンジではなく、一部の指定事業者(特定事業者)に法的義務を課すという大きな転換点を表すために、改正物流効率化法と表記しています。
この法律を理解する上で、まずはじめに注意すべき点として、令和7年4月に施行された、すべての荷主や物流事業者に向けた物流効率化のための取り組みの実施(努力義務)に加えて、令和8年4月からは一部の指定事業者(特定事業者)の取り組みが「義務化」されるという点です。
特定事業者の指定は、荷主、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部)、貨物運送事業者、倉庫業者のそれぞれに分類され、前年度の取扱貨物の重量や保有する輸送能力、保管量が基準値を上回る場合に、事業所管大臣に届け出を行う必要があるもので、特定事業者への指定後は、これらの基準値を下回り、再び基準値を上回ることがないと明らかに認められたときに、指定の取消しの申出をすることができます。
※詳しくは下記のリンク先でご確認ください。
物流効率化法 理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/
改正物流効率化法の主な内容は、以下の4つの項目で構成されています。
①すべての荷主や物流事業者を対象とした物流効率化のために取り組むべき措置の提示
②取り組み状況について、国が判断基準に基づき指導や助言、また調査や公表等を行うこと
③特定事業者の取り組みの義務化
④一部の特定事業者を対象とする物流統括管理者(CLO)選任の義務化
これまでの改正前の法律との大きな違いは、物流事業者が主体となる法律ではなく、荷主やフランチャイズチェーン本部の事業者も主体となる法律に変わったことと、法的な義務が加わったことです。
1運行2時間ルールの計算方法
努力義務として施行された、すべての荷主や物流事業者に向けた物流効率化のための取り組み内容は以下の3つです。
① 積載効率の向上等
1回の運送でトラックに積載する貨物量を増加する。
② 荷待ち時間の短縮
ドライバーが到着した時間から荷役等の開始時間までの待ち時間を短縮する。
③ 荷役等時間の短縮
荷役(荷積み・荷卸し)等の開始から終了までの時間を短縮する。
これらの取り組みを実施する上で定められた目標値として、1運行あたりの荷待ち時間と荷役等の時間の合計を2時間以内に収めることと、全国の貨物自動車の5割の車両で積載効率を50%に増加し、全体の車両では積載効率を44%に増加させるという具体的な目標があります。
ここで注意すべき点としては、上述の「1運行2時間ルール」が発着の貨物の受け渡し1回ごとではなく、合計2時間以内であるという点です。
すなわち、1回の貨物の受け渡し(出荷時・入荷時)ごとの荷待ち時間等について、目標時間を1時間以内と設定しつつ、業界の特性やその他の事情によりやむを得ない場合を除いて、2時間を超えないよう荷待ち時間等を短縮するものであるということです。
そのため、発荷主と着荷主のどちらかで目標時間を大幅に超過してしまった場合は、たとえもう一方の作業内容に問題がなくても、合計で目標時間をオーバーしてしまう可能性があるので、サプライチェーンにおける物流フェーズの適正化を全体を通して見直すことが重要となります。
特定事業者に課される義務とコンプライアンスリスク
前項のすべての荷主や物流事業者に向けた努力義務に加えて、特定事業者に義務付けられた取り組み内容は以下の3つです。
① 中長期計画の作成
定期的に判断基準を踏まえた措置の実施に関する中長期的な計画を作成すること。
② 定期報告
特定事業者の指定を受けた翌年度以降の毎年度、努力義務として定められた取り組み内容の実施状況を報告すること。
③ 物流統括管理者(CLO)選任
事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある(役員等の経営幹部)者から管理者を選任すること。
なお、特定事業者については、努力義務として提示された取り組み内容の実施状況が、判断基準に照らして著しく不十分である場合は、国から当該措置をとるべき旨を勧告されることがあります。
また万が一、勧告に従わなかった場合は、その旨が公表され、当該措置の対処命令ののち罰金(100万円以下)が科されることになるため、正確かつ厳重に取り組みを行う必要があります。
まとめ
今回は、改正物流効率化法の概要と、その具体的な指針である「1運行2時間ルール」についてご説明しました。
令和8年4月に間もなく施行される、改正物流効率化法に向けて、特定事業者をはじめ、特定事業者になり得る事業者と取引関係にある事業者は、改正法施行後の体制を検討する重要性が高まっています。
また、すべての荷主や物流事業者も法令の対象となっているので、改めて物流効率化法の概要について、事前に知識を深めておく事で、今後の取り組みについて時間をかけて見直しを試みることができるでしょう。
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